青森県最低賃金改定のお知らせ
必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も
1.青森県で働く全ての労働者に適用される「青森県最低賃金」が改正されました。金額は次のとおりです。
時間額 953円(令和6年10月5日から)
改正前の青森県最低賃金(898円)から55円の引き上げとなります。
2.青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。
3.製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
4.業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:0120-366-440)にお問合せください。
5.最低賃金引き上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」(電話:0800-800-1830)にお問合せください。
6.詳しくは、青森県労働局ホームページからもご覧になれます。
(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html)
【お問合せ先】
青森労働局労働基準部賃金室
TEL 017-734-4114
FAX 017-734-5821
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登録日: 2018年12月28日 /
更新日: 2024年11月12日