滞納整理とは

 滞納整理とは、法定納期限までに納付されない税及び料などについて、その税及び料を滞納者の
 意思にかかわり無く強制徴収する行政処分です。

  滞納すると延滞金が加算されることがあります。督促状の送付や文書などで催告をおこなっても完納されない場合、
  給料その他債権、不動産など財産の差押え・公売などの滞納処分を行うことになり不利益を受けることになります。
  このようなことがないよう口座振替の利用など自主納付により納期限内に納めましょう。
  
納付が困難は場合は、必ず税務課徴収対策グループへ連絡し納税相談を受けてください。
  
なお、一括での納付が困難な場合は、税務課徴収対策グループで分割納付の相談に応じます。

納付義務と延滞金

 納期限までに完納しないと、本税とあわせて延滞金を納付しなければなりません。(地方税法第326条他)
 延滞金は、その法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、未納に係る本税額に、一定の割合を乗じて
 計算します。

滞納処分の流れ

 納期限を1日でも過ぎると滞納となります。納税の公平を保つため下記手順により滞納処分を行います。
 滞納処分は国税徴収法に基づき、滞納者の不動産(土地・建物)、給与、預貯金、生命保険等の各種債権、
 動産(自動車・電化製品・骨董品等)を差押え強制徴収するものです。

 1.延滞金の計算

    納期限を経過した日(納期限の翌日)から延滞金の計算が始まります。

 2.督促状の発付

    督促状は、納期限を過ぎても未納の村税に対して納税の履行を請求するため、納期限後から20日以内に
    発付することが定められています。 
    督促状が届きましたら記載の納期限までに納付くださるようお願いします
    この場合、督促状1通につき手数料100円が徴収されます。
    令和7年4月以降に発送する督促状から督促状手数料の徴収は無くなりました。
     令和7年3月以前に発送された督促状には従来通り督促手数料100円が徴収されます。

督促状の発行年度 督促手数料の有無
令和7年4月以降に発行したもの 督促手数料無し
令和7年3月以前に発行したもの 督促手数料有り

    地方税法では、督促状を発送した日から起算して10日を過ぎても完納にならないときは、「徴税吏員は、
    滞納者の財産を差し押さえなければならない」と規定されています。 

 3.催告書の発送

    催告書は、督促状を発布しても納付がない場合に送付します。
    督促状や催告書は普通郵便で送付します。
    なお、地方税法により納税者の住所、居所等に送付すれば通常到達すべきであった時に送達があったものと
    推定する、と規定されています。(地方税法第20条第4項)
    そのため郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして
    取り扱われます。

用語 用語の意味
納期限  その日までに税金を納付すべき日
納期限内に納付すれば督促状や催告書は送付されることはありません。
また、延滞金も発生しません。
督促状 法律で「納期限を過ぎた場合に送らなければならない」とされる文書
督促状発付10日後から差押処分の対象となります。 
催告書 督促状を発しても納付がない方に対して納付を促す文書
法律的に差押可能な状態を指します。
 4.財産調査

    電話や戸別訪問による納税催告をし自主納付を促すとともに、納付資力を確認するための財産調査を行います。
    財産調査は、本人の財産(不動産・自動車・預貯金・保険契約・給与等)を調べるほかに金融機関や勤務先
    等に対しても行います。

    ※これらの調査は、法律の規定に基づき本人に事前の了解を得ずに行うことができます。

 5.差押/滞納処分の実施

    自主的な納付に応じていただけない場合、納付資力に即した納付がしていただけない滞納者に対しては、
    財産の差押え、さらに差し押さえた財産の換価(公売など)の滞納処分を実施します。
    滞納処分は、滞納が解消されるまで(完納となるまで)繰り返し実施します。