村税には税目ごとに定められた納期限があります。
「村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税」を納期限までに納付しないときは、法律の定めにより以下の手続きが行われます。
 納付が困難は場合は、必ず税務課徴収対策グループまで相談してください。
 なお、一括納付ができない場合は、分割納付の相談にも応じます。

延滞金について

 納期限までに納付されないと、納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、
 一定の割合を乗じて計算した金額の延滞金を併せて納付することになります。

滞納処分の流れ

 納期限を1日でも過ぎると滞納となります。納税の公平を保つため下記により滞納処分を行います。

(1)延滞金の計算

 納期限を経過した日(納期限の翌日)から延滞金の計算が始まります。

(2)督促状の発付

 督促状は、納期限を過ぎても未納の村税に対して納税の履行を請求するため、納期限後から20日以内に発付することが定められています。
 督促状が届いたら記載の納期限までに納付くださるようお願いします。この場合、督促状1通につき手数料100円が徴収されます。
 令和7年4月以降に発送する督促状から督促状手数料の徴収は無くなりました。
  令和7年4月以前に発送された督促状には従来通り督促手数料100円が徴収されます。

 ※地方税法では、「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納されないとき、差押をしなければならない」とあります。 

(3)催告書の発送

 催告書は、督促状を発しても納付がない場合に送付します。

 <納期限>この日までに納付してください。 

 <督促状>督促状発付10日後から差押処分の対象となります。 

 <催告書>既に法律的に差押可能な状態です。

(4)財産調査

 財産(不動産、自動車、預貯金、保険契約、給与等)があるかを調査します。

 ※これらの調査は、法律の規定に基づき、本人に事前の了解を得ずに行うことができます。

(5)差押

 税金を滞納したまま放置していると、延滞金が課されるだけでなく、給与・預貯金・不動産等の差押え、

 さらには差し押さえた財産の換価(公売など)の滞納処分を受ける場合があります。