道路における事故防止のため、道路上に張り出している樹木の伐採・枝払いをお願いします。

車道や歩道への樹木の張り出しや雑草などの繁茂は、通行の妨げや防犯上の安全確保の支障となります。

また、枝の張り出しや倒木が原因で車両や歩行者に事故が発生した場合、道路や歩道に隣接する土地の所有者が責任を問われる場合があります。

次に該当する樹木の所有者のみなさまは、通行者の安全確保のため、伐採・枝払いをお願いいたします。

  1. 樹木などが道路、または歩道上へ張り出している状態
  2. 樹木が枯れ、倒木する恐れがある状態
  3. 樹木などの張り出しが建築限界を超えている状態

また、普段の管理はもとより強風や大雨、降雪後には得に注意していただき、適正な管理をお願いいたします。

なお、緊急の場合には、道路管理者が通行の支障となる樹木の伐採、枝払いを予告なく行う場合がありますのでご理解をお願いします。(民法第233条)

道路の建築限界

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が路上に入ってはいけない「空間」を定めたものを建築限界といいます。

高さについて、車道の場合は、「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を侵している可能性があります。

伐採・枝払い作業を行う際の注意事項
  • 付近に電線や電話線がある場合は、事前に電気事業者(東北電力株式会社など)や通信事業者(NTT東日本など)にご相談ください。
  • 安全に十分注意して作業を行ってください。
  • 道路上で作業を行う場合は、所定の手続き(道路占用許可等)が原則必要となりますので、役場建設課までご相談ださい。

 

関係法規

  • 民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り) 
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。          
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。                      
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。                          
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。                   
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。                                 
 三 急迫の事情があるとき。                                                         
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 
 
 
  • ​民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。          
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。                                    
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
 
 
  • 民法第720条(正当防衛及び緊急避難)                                                          
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。                               
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
 
 
  • 道路法第30条(道路の構造の基準)

​高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。

 三 建築限界 

2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。

 

  • 道路構造令第12条(建築限界)
建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。

 第一図(略) 車道4.5メートル

 第二図(略) 歩道及び自転車道 高さ2.5メートル

 

  • 道路法第43条​(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない

 一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。                                                

 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。