令和8年度から子ども・子育て支援納付金分が加わります

 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が令和6年6月12日に成立し、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。

 これに伴い国民健康保険税においては、「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」に加え、「子ども・子育て支援納付金分」が加わります。

 地域全体で子どもたちの健やかな成長を支えるための財源となります。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

 税率は以下のとおりとなります。

課税区分 課税対象

医療給付費分
(加入者全員)

後期高齢者支援金分
(加入者全員)

介護納付金分
(40歳~64歳)

子ども・子育て支援納付金分

(加入者全員)

R8
所得割 前年の所得 7.6% 2.7% 2.3% 0.3%
均等割 被保険者一人当たり 33,000円 9,600円 9,000円

1,300円

(18歳以上 50円)

平等割 1世帯当たり 23,000円 8,000円 6,500円 800円

 医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分については改正はありません。