介護保険料
新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対して、介護保険料を減免します。
■対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている令和4年度分の介護保険料
■対象世帯
次のいずれかに該当する世帯
1⃣世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
2⃣世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、以下の㋐から㋑の全てに該当する世帯
㋐令和4年中の事業収入などのうちいずれかが、前年(令和3年)に比べて30%以上減少する見込みであること
㋑世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の前年の所得(複数の所得がある場合)の合計額が400万円以下であること
■手続方法
減免申請書・事業収入等状況申告書を福祉課窓口へ提出してください。
■手続に必要なもの
≪上記1⃣に該当する世帯≫
①申請者の本人確認書類
②世帯主のマイナンバーカード
③令和3年中の収入が分かる書類(令和3年分の確定申告書、給与所得の源泉徴収票など)
④令和4年中の収入が分かる書類(令和4年1月以降の収入が確認できる帳簿、雇用保険受給資格者証など(失業した場合)
■申請期限
申請期限は各期別の納期限と同日です。
なお、納期限を過ぎると減免の対象になりません。
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登録日: 2017年9月8日 /
更新日: 2022年7月11日