住宅金融支援機構と連携し、住宅取得を応援します
住宅金融支援機構と【フラット35】子育て支援型・地域活性化型に係る相互協力に関する協定を締結しました
六ヶ所村と独立行政法人住宅金融支援機構は、子育て世帯及び移住者(UIJターン)の住宅住宅取得を支援して定住促進を図るため、「【フラット35】子育て支援型・地域活性化型」及び「六ヶ所村尾駮レイクタウン北地区定住促進事業」に係る相互協力に関する協定を締結しました。
写真:協定締結式の様子
※【フラット35】とは
民間金融機関と独立行政法人住宅金融支援機構が連携して提供している最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。
詳細はこちらをご確認ください。フラット35ホームページ
※【フラット35】子育て支援型・地域活性化型とは
子育て支援や地域活性化について積極的な取り組みを行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付等とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
詳細はこちらをご確認ください。www.flat35.com/loan/flat35kosodate/index.html
協定の内容
六ヶ所村尾駮レイクタウン北地区定住促進条例に定める住宅建築助成金を利用して住宅を建築する場合、要件を満たしていれば住宅ローン【フラット35】の借入金利が当初5年間、0.25%引き下げられます
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型チラシ(六ヶ所村版) [1352KB pdfファイル]
対象となるための要件
住宅建築助成金を利用し住宅を新築する方で、下記の(1)(2)いずれかに該当する場合は対象となります
(1)【フラット35】子育て支援型
・住宅建築助成金の申請者又はその配偶者が住宅建築完了日において、40歳未満であること
・住宅建築完了日において、義務教育終了前の子又は胎児(妊娠12週以上)がいること
(2)【フラット35】地域活性化型
・住宅建築助成金の申請(予定)日において、他市町村から六ヶ所村に住所を異動して3年未満であること
・六ヶ所村に住所を異動した日の前3年間、六ヶ所村外に居住していること
※住宅建築助成金の詳細については住宅建築助成金のお知らせをご確認ください
受付開始
平成31年4月1日~
利用方法
・【フラット35】借入契約時までに、六ヶ所村から「【フラット35】子育て支援型・地域活性化型利用対象証明書」の交付を受け取り扱い金融機関へ提出する必要があります
・証明書の交付を受けるためには、【フラット35】子育て支援型・地域活性化型利用申請書と要件等確認チェックシート等を六ヶ所村に提出する必要があります
申請様式
●添付書類
・工事請負契約書の写し
・世帯全員の住民表の写し
●添付書類
・世帯全員の戸籍の附票
注意事項
・住宅建築助成金交付対象者であっても、この金利引下げ制度を受けられない場合があります
・利用対象証明書を提出せず、【フラット35】の借入れ契約を締結した場は、この金利引下げ制度を受けられませんので、必ず取扱金融機関に利用対象証明書を提出してください
提出先、お問い合わせ先
六ヶ所村役場3階 政策推進課 ℡ 0175-72-2111(内線356)