青森県最低賃金改定のお知らせ
必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も
1.青森県で働く全ての労働者に適用される「青森県最低賃金」が改正されました。金額は次のとおりです。
時間額 898円(令和5年10月7日から)
改正前の青森県最低賃金(853円)から45円の引き上げとなります。
2.青森県特定(産業別)最低賃金は令和5年12月21日から改定されます。金額は次のとおりです。
(1)鉄鋼業 時間額 958円(改定前929円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 898円(改定前888円)
(3)各種商品小売業 時間額 921円(改定前882円)
(4)自動車小売業 時間額 923円(改定前919円)
3.詳細は、青森労働局のホームページをご確認ください。(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html)
【お問合せ先】
青森労働局労働基準部賃金室
TEL 017-734-4114
FAX 017-734-5821
青森県最低賃金改正のお知らせ [ 610 KB pdfファイル]
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登録日: 2018年12月28日 /
更新日: 2023年12月11日