青森県電気機械器具製造業最低工賃改正のお知らせ

青森県内で、電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が次のとおり改正されます。下記の家内労働を委託する委託者は、最低工賃以上の工賃を支払わなければなりません。

 

最低工賃額:下表の品目、工程、規格の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品目

工程

規格

金額

シールド線

端末加工(シールド線をよじり、かつ、芯線をむき出し、よじり、ハンダ付けを行うことをいう)

 

100本につき

48239

コネクター

差し(コンタクトをインシュレーターに差し込むことをいう)

1端子ごとに差すもの

100端子につき

2645

連続端子となっているもの

100端子につき

5684

アルミ電解

コンデンサー

目視による完成品外観検査

テーピング状で行うもの

自動検査済みのもの

100個につき

1059

バラ状で行うもの

100個につき

1882

         

効力発生の日 令和351

 

【家内労働について】

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/hourei/index.html

 

お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(017-734-4114)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。