農業振興地域整備計画

地域の農業の健全な発展を図るため、農用地等として利用すべき土地の区域や、農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項等について、『農業振興地域の整備に関する法律』に基づき村が定めています。

 

農業振興地域・農用地区域とは

農業振興地域

自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、青森県が指定しています。

農用地区域

 農業振興地域内において、今後相当長期にわたり農用地等として農業用の利用を確保すべき土地として、農業上の用途を指定して、村が定めたものです。
多くの田・畑のほか、一部の原野・山林等が農用地区域として定められています。地目が農地でない土地であっても、農用地区域に定められていることがあります。

 

農業振興地域整備計画 土地利用計画図(参考)