令和7年度一般コミュニティ助成事業
令和7年度一般コミュニティ助成事業 募集開始のおしらせ
一般財団法人自治総合センターでは、コミュニティ助成事業を募集しています。事業の詳細は、下記実施要綱及び留意事項をご覧ください。
六ヶ所村での募集事業「一般コミュニティ事業」
村では、コミュニティ助成事業のうち、「一般コミュニティ事業」を募集いたします。これは、住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業です。
建築物(建築基準法に定めるもの)は対象外ですが、基礎工事の伴わない簡易な倉庫・収納庫は対象となります。(建築主事による建築基準法上の建築物に該当しない旨の証明書の提出が必要となる場合があります。)
なお、整備する設備はコミュニティ組織が維持管理できるものとします。
コミュニティ組織とは・・・・
自治会、町内会、自主防災組織等の地域に密着して活動する団体をいいます。
※下記のような団体は対象外となります
・特定の目的で活動する団体、PTA、体育協会等
・宗教団体、営利団体、公益法人及び地方公共団体が出資している第 3 セクター、その活動が地域に密着しているとは言いがたい団体等
・村全域や村外を対象とするイベントのために組織された団体や商業振興を目的とした活動を行っている団体(商工会等)
助成事業
(1) 宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの
(2) 国の補助金及び地方債を充当していないもの
(3) 令和7年4月1日以降に実施し、翌年3月31日までに完了するもの
(4) 原則として、短期間に消費若しくは破損するような施設又は設備等の整備でないもの
助成事業の要件
(1)助成事業の財源は、宝くじの受託事業収入によるものであり、国内で実施する事業で、宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるものであること
(2)公共性を有し、地域社会の健全な発展を図るとともに、他の団体の模範となるものであること。また、法令(道路法、屋外広告物法、不動産登記法等)に抵触する場合は対象外
(3)国からの助成を受けないものであること
(4)事業の完了は、設備等の納品日若しくは検収日とする
(5) 備品、消耗品は、助成対象団体の規則等で定めるものとする。なお、使用回数に制限のあるもの、又は使用期間に定めのあるものは消耗品とする
実施主体の要件
コミュニティ助成事業を、自ら主体的に企画し実施する団体で、以下の要件を満たすコミュニティ組織とします。
(1)申請時点で、設立されていること
(2)規約が提出できること
(3)令和6年度の事業計画及び予算書が提出できること
助成対象とならないもの
(1)助成対象団体の補助事業(単なる資金供与だけのもの)を実施するための財源の一部又は全部に助成金を充当するもの
(2)複数年度にまたがった事業、毎年繰り返し実施されている事業、従来から実施しているものの財源の組替えや参加者負担等の軽減を主とする事業
ただし、既存事業にあっても大幅な内容変更がある場合については対象となります。
(3)自治総合センターが実施している文化講演事業及び野球、バレーボール、サッカーに関する事業と重複するもの。
(4)次のものを含む事業
・土地の整備(取得、造成を含む)
・既存施設、中古品の購入
・既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去
※ただし、一般コミュニティ助成事業における地域の祭りに関する備品は助成対象となります。
・車両(乗用式のトラクター・除雪機・草刈り機等も含む)
・娯楽性の高い備品、営利を目的とした設備等
・銃・刀剣類
・住民個人宅に設置されるもの
・宗教に関する施設及び設備等の整備
詳細については、上記留意事項別紙1(P.11)をご覧ください。
助成金額
助成金は、1件につき100万円から250万円までとし、10万円単位(10万円未満を切り捨て)とします。
助成対象経費
助成対象経費は、事業の実施に要する経費の総額以内の額とします。ただし、事業実施主体が負担金等を徴する場合には、総額から負担金等の収入を控除した額以内とします。
※次のものは助成対象外の経費となります。
土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去及び解体処理、外構工事に要する費用
宝くじの社会貢献広報
宝くじの受託事業収入を財源として助成されることから、事業で整備する施設又は設備等に、一般財団法人自治総合センターホームページの「宝くじ社会貢献広報:表示に関するデザインマニュアル」に準拠し、宝くじの広報表示を行うものとします。なお、表示にかかる経費は助成対象とします。また、広報誌等を通じ、「宝くじの助成金で整備した」若しくは「宝くじの助成金で実施する」旨の広報を行うこととなります。
詳細については、上記留意事項別紙2(P.25からP.27)をご覧ください。
提出書類
・団体規約
・令和6年度事業計画及び予算書
・金額積算根拠の写し(見積書等)
・事業内容に関する資料(カタログのコピー等)
・設備の管理運営規定(案)など
※事業実施主体 1 団体あたり、申請は 1 件に限るものとします。
申込期限
申請の意思がある団体は、令和6年10月15日(火)までにその旨を役場政策推進課までご連絡ください。その後、令和6年10月18日(金)までに上記提出書類をご提出ください。
申請された事業は、一般財団法人自治総合センターで厳正に審査されることとなります。必ずしも助成対象とはなりませんのでご了承ください。
〇令和7年度コミュニティ助成事業(地域防災組織育成助成事業 区分ア)についてはこちらから