被保険者証一斉更新とマイナ保険証について
被保険者証の一斉更新
国民健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「保険証」という)をお持ちの人に
令和6年8月1日から使用できる保険証(水色)を送付します。
※発送は7月下旬を予定しております。
※特定記録郵便で、世帯主宛にその世帯で国民健康保険に加入している人の保険証をまとめて送付します。特定記録郵便とは、郵便物の配達状況が記録される郵便で、郵便ポストに投函されます。
マイナ保険証について
マイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止されマイナ保険証(国民健康保険被保険者証の利用登録をしているマイナンバーカードのこと)に移行することになります。
廃止時点で発行済みの保険証については、経過措置により、廃止日から最長1年間(ただし、その1年よりも前に保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで)は引き続き利用することが可能です。
六ヶ所村の場合、廃止時点で発行済みの保険証は、令和7年7月31日まで引き続き使用することが可能です。
保険証が廃止された令和6年12月2日以降も、有効期限が切れるまでは破棄せずお持ちください。
※下記の人は令和7年7月31日よりも前に有効期限を迎える場合があります。
1.短期証の人
2.令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人(後期高齢者医療制度に加入となりますので、有効期限は国民健康保険の資格がなくなる誕生日前日までとなっています)
3.外国籍の人(外国籍の人で在留期間の満了日が令和7年7月31日より前の場合、在留期間の満了日翌日までになっています)
保険証廃止後の予定について
●マイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードを持っているが保険証利用登録をしていない人
⇒ 「資格確認書」を交付します【保険証の代わりとなるもの】
●マイナ保険証(国民健康保険被保険者証の利用登録をしているマイナンバーカードのこと)を持っている人
⇒ 「資格情報のお知らせ」を交付します。
【医療機関等でマイナ保険証による資格確認ができない場合でも、提示することで安心して受診できます(資格情報のお知らせのみでは受診不可)】
※資格確認書は現行の保険証の有効期限が切れる前までに送付する予定です。
マイナ保険証について詳しくはこちらをご覧ください。