令和7年4月1日以降に発付する督促状の督促手数料を廃止します

 六ヶ所村税条例等の一部改正により、令和7年4月1日以降に発付する督促状に係る村税、保険料等の督促手数料(※1)を廃止します。                                                        

 ただし、令和7年3月31日以前に発付された督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

 なお、納期限までに納付がなされない場合は、法令により、引き続き督促状を発付します。

(※1)督促手数料 督促状の発付に係る費用の一部を負担いただくもの。徴収するためには条例で規定する必要があり、六ヶ所村では督促状1通当たり100円の督促手数料を規定していました。

督促手数料を廃止する村税等 問い合わせ先
個人住民税、法人村民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 税務課(電話:0175-72-8019)
介護保険料 福祉課(電話:0175-72-8141)
後期高齢者医療保険料 健康課(電話:0175-72-8143)
道路占用料 建設課(電話:0175-72-8131)