監査の種類
1 定期監査
監査委員の職務権限のうち、最も代表的な監査であり、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定め、村の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。(地方自治法第199条第1項、第4項)
2 随時監査
監査委員は、定期監査のほか、必要があると認めるときは、いつでも村の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行うことができるとされております。(地方自治法第199条第5項、第1項)
3 行政監査
行政監査は、組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等の一般行政事務の執行が法令の定めるところにより適正に行われているかどうか、適法性、効率性、合理性等の観点から監査を行います。 (地方自治法第199条第2項)
4 財政援助団体・出資団体及び公の施設の指定管理者等監査
監査委員は、必要があると認めるとき、又は村長の要求があるときは、「補助金、交付金等の財政的援助を与えているもの」「資本金など1/4以上出資しているもの」「借入金の元金又は利子の支払保証をしているもの」「受益権を有する不動産の信託をしているものの受託者」「公の施設の管理を行わせているもの」 の出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものを監査することができます。(地方自治法第199条第7項、同施行令第140条の7)
5 決算審査及び基金の運用状況審査並びに健全化判断比率等の審査
- 決算審査
毎会計年度に村長から審査に付される決算書、その他関係書類等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
- 基金の運用状況審査
特定目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、その目的に沿って適正で効率的に運用されているかについて、毎会計年度に審査するものです。(地方自治法第241条第5項)
- 健全化判断比率等の審査
地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表の制度が実施されることに伴い、健全化判断比率等の審査をするものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
6 例月出納検査
現金出納機関の現金の出納について、毎月、期日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
7 住民監査請求
村民が、村の職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求することができる制度です。(地方自治法第242条)
登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2011年10月1日