1 監査委員

 監査委員は、公正で合理的かつ効率的な地方公共団体の行政の確保という見地から、地方自治法に基づいて設置される執行機関です。(地方自治法第180条の5第1項、第195条第1項)
監査委員は、村の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、村の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項、第2項)
監査にあたっては、村の事務処理に関し、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているか等に留意して行います。(地方自治法第199条第3項)

 

2 監査委員の定数

 監査委員の定数は、町村にあっては2人とされていますが、条例でその定数を増加することができるとされています。(地方自治法第195条第2項、同施行令第140条の2)


3 監査委員の選任

 監査委員は、村長が議会の同意を得て、村の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任します。(地方自治法第196条第1項)

 

4 六ヶ所村監査委員
区分 氏名 就任年月日 備考

識見監査委員

(代表監査委員)

 

海津 清美

 

平成23年12月24日 元六ヶ所村職員

議選監査委員

 

鳥山 義隆

 

令和2年5月15日 六ヶ所村議会議員