六ヶ所村では、村民が自発的に生涯学習活動を推進を図り、地域における生涯学習の実践を目的とした新たな団体の組織化と、地域ネットワークの活用、連携、協働等を含め村のまちづくりに生かしていく事を目的に生涯学習活動を行う団体に対して補助を行います。

 

補助対象事業

補助金の申請区分は、2種類あります。

  申請区分 補助期間 補助率 補助限度額
1

・組織化支援

※新しく団体を作る際の補助

単年度

※最長3年まで

全額補助

※ただし、

補助限度額まで

・1事業のみ

※上限10万円

2

・新規事業活動着手支援

・既存事業の改善、拡充


ア、生涯学習の推進

 (家庭教育、地域課題解決、世代間交流、青少年育成、等)

イ、生涯スポーツ環境の拡充等

ウ、地域文化の創造と継承

※イ及びウに該当する事業については、現在別補助金で対応している部分もあるため、

内容など社会教育課に相談下さい。
 

・生涯学習事業を目的とした、最低5名以上の団体でないと申請できません。

 そのため、申請時、様式1~3に合わせて名簿の提出をお願いします。

・組織化支援で補助を受けた場合、2年目で新規事業着手支援で申請することが可能で、3年目まで補助を受ける事が出来ます。

 

ただし、次にあげる事業は補助対象外となります。

1.施設整備、修繕などのハード事業

2.他の補助金等の交付対象となっている事業

3.政治活動、宗教活動または営利を目的とする事業

 

補助金の交付対象となる経費について

報償費 謝礼金
旅費 交通費、講師旅費
需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、賄材料費
役務費 通信運搬費、保険料、手数料

使用料及び賃借料

会場使用料、駐車場使用料、自動車使用料
原材料費  
備品購入費

団体の活動に必要不可欠な物

※ただし、購入にあたっては事前にご相談下さい。

相談なく購入された場合、補助金の対象費として認められません。

その他の経費 資格取得費等

ただし、次のような経費は対象外となります。

1.人件費、食糧費(会議のお茶代等は除く)、修繕費、委託費、工事請負費

2.事業の周知及び実施に直接必要な経費と認められないもの 

 

交付制限

補助金の交付は、同じ会計年度において1団体につき1つの活動までを対象とします。

 

 申請から交付までの流れ

1.交付申請

 期日までに書類を作成のうえ、六ヶ所村教育委員会社会教育課へ提出下さい。

 提出書類

 ・六ヶ所村生涯学習支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

 ・事業計画書(様式第2号)

 ・収支予算書(様式第3号)

 ・名簿(任意様式)

申請受付期間:令和3年4月1日(木)~令和3年5月12日(水)まで

 ※上記期間を過ぎての申請は受付ません。

 ※令和3年度は、3団体までが補助対象となります。その為、3団体以上の応募があった場合選考となりますのでご了承下さい。

  交付、不交付の決定後、決定通知をお送りします。 

 

2.補助金の交付

 交付が決定した団体は速やかに請求書(様式第4号)を提出する。

3.事業実施

 補助対象事業の内容変更または、中止をする場合申請書(様式第5号)の提出が必要です。 

4.実績報告 

 事業が終了後、30日以内に実績報告書を提出してください。

 提出書類

 ・六ヶ所村生涯学習支援事業実績報告書(様式第6号)

 ・事業報告書(様式第7号)

 ・収支決算書(様式第8号)

 ・補助事業に係る領収書等のコピー

 ・出納簿(任意様式)

 ・通帳の写し 

 ・活動を示す写真や活動記録

 ・その他参考となる資料等

 

申請様式

様式1号~8号 [Excelファイル] ・[pdfファイル] 

(記入例はコチラ[pdf] からダウンロードして下さい。)