災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。

今回の改正により、地方公共団体は同法第49条第2項に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。

村の備蓄状況につきましては、下記ファイルをご確認ください。

六ヶ所村災害用物資の備蓄状況(令和8年6月1日時点)