罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは

 罹災証明書とは、地震や台風等の災害(火災を除く)により、家屋等が受けた被害の程度を村が証明するものです。

 ※ 火災の証明は、六ヶ所消防署(℡72-2301)までご連絡ください。
 

 住まいが被害を受けた時に最初にすること

 被災者が各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。
 その前提として村の職員が住家の被害認定調査を行いますが、調査前に建物の除去や被害箇所の修理、片付け等をしてしまうと調査が困難になります。

 被災された方は、あらかじめ可能な限り被害状況が分かるよう、写真撮影を実施し、保存してくださるようお願いします。

 罹災証明書の交付手続きについて
 対 象

  住家・非住家

 申請期間

  罹災日から2か月程度

 被害程度判定

  全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)

 申請に必要な書類

  罹災証明書の交付申請に必要な書類は、次のとおりです。

  ・罹災証明書交付申請書【 様式 Word版 ・ PDF版 】 (記入例)  押印が必要です 
  ・印鑑
  ・申請者の本人確認ができるものの写し (運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど)
  ・罹災場所が分かる位置図等 (※お持ちの方のみ)
  ・被害状況が分かる写真 (修理や片付けをする前の状態が必要です。)

 申請書の提出

  原子力対策課の窓口までお越しいただくか、お電話にてご相談ください。

 

 申請にあたっての留意事項

 ・証明書の交付手数料は「無料」です。

 ・証明書の発行にあたっては、村職員による現地調査を実施して、被害の程度を判定します。
  被災から一定期間を経過しているものや既に修理済みのものなど、現地調査により被災の程度が
  確認できないものは証明できません。

 申請提出場所及び受付時間

  六ヶ所村役場 原子力対策課 (平日:8時15分~17時00分まで)
  電話 (直通)0175-72-8132、(代表)0175-72-2111(内線334~336)

 

  * 事前に被害内容や被災場所の情報をお電話いただくとスムーズです。
    お聞きしたいことがありましたら、上記までお問い合わせください。