電源三法交付金制度の概要

 安定的かつ低廉な電気の供給を確保することは、国民生活、経済活動にとって重要であり、計画的な電源立地が必要です。また、発電所の計画的かつ円滑な立地を図るためには、発電所を受入れる地域の福祉向上を図り、地元の理解と協力の下に立地を進めることが必要です。このための中心的な施策が電源三法交付金です。

 電源三法とは、昭和49年度に創設された「電源開発促進税法」「電源開発促進対策特別会計法」「発電用施設周辺地域整備法」を総称するもので、電源地域の振興、電源立地に対する国民的理解及び協力の増進、安全性確保及び環境保全に関する地元理解の増進など、電源立地の円滑化を図るための施策が行われます。

 ここでは、発電用施設周辺地域整備法に基づいた「電源立地地域対策交付金」について紹介します。

 

電源立地地域対策交付金

 電源立地地域対策交付金は発電用施設の立地地域・周辺地域で行われる公共施設整備事業(別表1)や、住民福祉の向上に資する事業に対して交付金を交付することで、発電用施設の設置に係る地元の理解促進等を図ることを目的としています。

 この交付金は、平成15年10月に電源立地促進対策交付金、電源立地特別交付金など、主要な交付金等を統合して創設されました。従来の対象事業に加えて、新たに地域活性化事業(別表2)が交付対象事業に追加され、幅広い事業が実施可能となりました。

 

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