六ヶ所村いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、六ヶ所村におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものです。令和4年12月文部科学省公表の生徒指導提要、令和5年4月施行のこども基本法及び令和6年8月の文部科学省通知のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂を受けて、令和7年4月に改定しました。
 六ヶ所村では、こどもの権利を擁護し、人権尊重の理念に基づいて、こどもたちにとって安全・安心な学校づくりひいては安全・安心な村づくりを目指します。