令和6年12月支給分から児童手当制度が一部変更になります
主な変更点
・所得制限の撤廃
・高校生年代(※1)までの支給期間の延長
・第3子以降の支給額を3万円に増額
親等の経済的負担のある大学生年代(※2)までの子をカウント対象とし、上の子から順に第1子、第2子…と数えます
・支給月は偶数月(2か月に1回)
(※1)18歳に到達後の最初の3月31日までの間にある児童
(※2)22歳に到達後の最初の3月31日までの間にある子
制度内容の比較
制度改正前 |
制度改正後 |
|
支給対象 |
中学生まで |
高校生年代まで |
支給月額 |
・3歳未満 |
3歳未満 |
第3子以降のカウント対象 | 高校生年代まで | 親等の経済的負担のある大学生年代まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) |
偶数月(年6回) |
制度改正についての注意点
- 制度改正後の最初の支給月は令和6年12月(10・11月分)です。令和6年10月支給分(6・7・8・9月分)は、制度改正前の手当となります。
- 令和6年12月支給分より、支払通知の送付を廃止します。支払通知廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
ただし、児童手当の支払いを証明する書類が必要な場合は、下記までご相談ください。
受給者について
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が受給者となります。
ただし、以下に該当する場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合
- 児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合
- 未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合
(注意)
受給者となる方が公務員の場合は勤務先へ、住民票が六ヶ所村にない場合は住民票のある市区町村へお問い合わせください。
制度改正により申請が必要な方
以下①~③に該当する方は新たに申請が必要となります。詳細は「申請手続き」、「提出書類」をご確認ください。
- 現在、六ヶ所村から児童手当や特例給付を受給していて、親等の経済的負担のある大学生年代の子がおり、
その子を含めて、子が3人以上いる方
- 一番下の子が高校生年代で、現在、児童手当や特例給付を受給していない方
- 所得上限限度額超過により、現在、児童手当や特例給付を受給していない方
制度改正についてのチラシはこちら
児童手当の制度が一部変更になります
申請手続き
申請が必要な方には、8月下旬にこども支援課から申請案内を送付いたします。
案内が届きましたら、内容をご確認のうえ、必要書類を返信用封筒に入れて投函またはこども支援課窓口へ直接提出してください。
(注意)
六ヶ所村内に対象児童の住所がないなどの理由により、申請案内が届かない場合があります。
今回の制度改正による申請の対象と思われる方で、9月中旬までに案内が届かない場合は、下記までお問い合わせください。
提出書類
- 現在、六ヶ所村から児童手当や特例給付を受給していて(中学生以下の児童がいて)、親等の経済的負担のある大学生年代の子を含めて、子が3人以上いる方
監護相当・生計費の負担についての確認書
【8/23(金)追記】
※大学生年代の子が有職者の場合(就労、婚姻などの理由で完全に独立して生計を営んでいる場合を除く)、職業欄の「その他」に〇をつけてください
- 一番下の子が高校生年代で、現在、児童手当や特例給付を受給していない方
・児童手当認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書(親等の経済的負担のある大学生年代の子がおり、その子を含めて、子が3人以上いる場合のみ)
・別居監護申立書(受給者と児童の住所が違う場合または児童の住所が六ヶ所村にない場合
・受給者となる方の口座番号の写し
・受給者となる方の健康保険証の写し
- 所得上限限度額超過により、現在、児童手当や特例給付を受給していない方
・児童手当認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書(親等の経済的負担のある大学生年代の子がおり、その子を含めて、子が3人以上いる場合のみ)
・別居監護申立書(受給者と児童の住所が違う場合または児童の住所が六ヶ所村にない場合のみ)
・受給者となる方の口座番号の写し
・受給者となる方の健康保険証の写し
認定請求書
【記入例】認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書
別居監護申立書
【記入例】別居監護申立書
申請期限
令和6年10月31日まで
(注意)
・申請期限内に申請手続きが完了していない場合は、12月の支給(制度改正後の最初の支給月:10分、11月分の児童手当)に間に合わない可能性があります。
・申請期限後でも、令和7年3月31日まで(必着)に申し込み手続きが完了した場合は、10月分の児童手当から遡って支給します。
令和7年4月1日以降の申請となった場合は、遡って支給することができません(申請月の翌月分の児童手当から支給)ので、ご注意ください。