国民健康保険資格確認書等の一斉更新についてのお知らせ

 現在、お使いの資格確認書等は令和7年7月31日をもって有効期限を迎えます。
 8月1日に国民健康保険資格確認書等の一斉更新を行います。
 今年度は、マイナ保険証(※1)をお持ちかどうかにより、送付する書類や有効期限が異なります。
 

 ※8月1日から使用できる資格確認書等の発送は7月下旬を予定しています。

 ※特定記録郵便で、世帯主宛にその世帯で国民健康保険に加入している人の資格確認書または資格情報のお知らせをまとめて送付します。特定記録郵便とは、郵便物の配達状況が記録される郵便で、郵便ポストに投函されます。

 

対象者 送付物 有効期限
70歳未満でマイナ保険証を持っている人(※1) 資格情報のお知らせ(A4サイズ)
令和6年12月2日より後に国保資格の手続きを行い、既に資格情報のお知らせが発行されている人には今年度の一斉更新による送付物はありません。お手元にある「資格情報のお知らせ」をご確認ください。なお、医療機関を受診する際は、マイナ保険証をご使用ください。
期限の設定なし
70歳未満でマイナ保険証を持っていない人 資格確認書(カード型「薄橙色」) 令和7年8月1日~令和8年7月31日
70~74歳でマイナ保険証を持っている人(※2) 資格情報のお知らせ(A4サイズ)
70~74歳でマイナ保険証を持っていない人 資格確認書(カード型「薄橙色」)

 ※1 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

 ※2 所得状況によって、8月1日から自己負担割合(70歳以上から75歳未満)が変わる場合があります。

 

国民健康保険資格確認書等の有効期限が異なる人

①令和8年7月31日より前に70歳になる人、75歳になる人(個別に有効期限が設けられます。)

マル学の方で「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」をお持ちの方は有効期限が令和8年3月31日までとなっていますので、
   有効期限以降も継続して対象になる方は手続きが必要です。

マイナ保険証の利用登録がされているかを必ずご確認ください。

お手元の保険証の有効期限到来前に、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がされているかを必ずご確認ください。ご自身では利用登録をしていないつもりでも、実際に登録がされていれば資格確認書は送付されません。

スマートフォンやパソコンで「マイナポータル」にログインし、ご自身の登録状況をご確認ください。

 

マイナ保険証の利用登録状況が分からない場合

利用登録状況が分からない場合は、医療機関等を受診する際にマイナンバーカードをお持ちください。
医療機関等の受け付け窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用登録が済んでいない方には利用登録の案内がされますので、ご登録をお願いします。

DV被害者のかたは資格確認書の発行元へ届出が必要

「オンライン資格確認」の導入に伴い、DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを加害者が所持している場合やその関係者が所持している場合等は、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。

ご自身の情報の閲覧を制限するためには、資格確認書の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、国民健康保険、共済組合等)へ届出が必要です。

なお、六ヶ所村の国民健康保険に加入されている人で、住民基本台帳における支援措置を受けている人(住民票等の発行を制限している人)は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はございません。

DV・虐待等被害者の人で資格確認等の発行元に届出をしている場合

以下の機能が利用できません。

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用

・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧