埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(遺跡)を指します。埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼び、村内には令和2年4月1日現在で、150ヶ所が確認されています。「周知の埋蔵文化財包蔵地」の場所については、青森県HP(以下のリンクURL)をご参照ください。

 

青森県遺跡地図リンク(青森県教育庁文化財保護課)

 

埋蔵文化財包蔵地で建築・土木工事等を行う場合

 埋蔵文化財包蔵地に該当する土地において、建築・土木工事等を行う際は、事前協議を行った上で現地確認・試掘調査等を実施し、「土木工事等のための発掘に関する届出書」を提出する必要があります。

 試掘調査

 工事場所が埋蔵文化財包蔵地に該当、または、埋蔵文化財包蔵地付近の場合、埋蔵文化財の残存の有無等を確認するため、工事場所の1割程度を試し掘りして調査する試掘調査が必要となります。

 届出の提出

 事前協議または、試掘調査を行った後に工事着工予定日の60日前までに「土木工事等のための発掘に関する届出書」を村教育委員会経由で県教育委員会へ2部届出をしなければいけません。

 「土木工事等のための発掘に関する届出書」に必要事項を記入し、必要な書類を添付して2部作成の上、村教育委員会まで提出してください。村教育委員会では、届出書に対して所見を付し、県教育委員会に進達します。

 

届出の提出後について

 県教育委員会から工事に関する指示が村教育委員会を経由し通知されます。

 指示の内容は、下記のとおりとなります。

指示

項目

説明

慎重

工事

土木工事等により遺跡が損壊される可能性がない場合、事業は慎重に工事を施工するものとします。

工事

立会

土木工事等により遺跡が損壊される可能性があっても、発掘調査を行う必要がないと判断された場合、村教育委員会担当職員等による工事中の立会のもとで事業者は工事を施工することができます。

発掘

調査

土木工事等により遺跡が破壊または損壊されるに等しい状態になると判断される場合には、事前に記録保存のための発掘調査が必要となります。

提出書類について

提出書類

 土木工事等のための発掘に関する届出書(以下よりダウンロードできます。)

 工事場所の地図

 工事概要書類及び図面

提出部数

 2部

 土木工事のための発掘に関する届出書[19KB docxファイル]