公園内での行為許可について

次のような公園の利用を希望するときは、公園における行為の許可が必要となります。

 公園内で制限される行為

 (1)物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

 (2)ロケーションをすること。

 (3)興業を行うこと。

 (4)競技会、展示会、博覧会、撮影会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を占用すること。 

 

 利用を希望する内容によって、使用料や許可条件が異なります。また、内容によっては許可できないこともありますので事前に公園管理者へご相談のうえ、許可の申請を行ってください。

 行為の許可申請

受付時期:利用する日の15日前まで(閉庁日の場合は前開庁日)

 提出書類

○行為の許可申請書

 都市公園における行為の許可申請書 [41KB rtfファイル] 

 都市公園以外の公園における行為の許可申請書 [51KB rtfファイル] 

○利用場所を示した図面

 

○行為(利用する内容)を行うにあたっての企画書・計画書・スケジュールなど

 任意の様式で構いません。

 

○提出部数

 1部

 

なお、許可後、申請内容に変更が生じた際は、変更許可申請が必要です。

 六ヶ所村都市公園特定公園施設使用とりやめ・変更申請書 [86KB rtfファイル] 

 都市公園以外の公園における行為とりやめ・変更申請書 [51KB rtfファイル]