印鑑登録
登録できる方
六ヶ所村に住民登録している方
ただし、次に該当する方は登録できません。
- 15歳未満の方(15歳以上でも未成年者の場合は親権者の同意書が必要です)
- 意思表示をすることができない方
登録できる印鑑
一人につき1個
※以下のような印鑑は登録できません。
- 住民登録上の氏名以外の事項を表しているもの
- 印影の大きさが8mm以下又は25mm以上のもの
- 印影が不鮮明なもの
- ゴム印など変形しやすい材質のもの
- 他の人が登録しているもの
登録に必要なもの
- 登録する印鑑
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
*顔写真付きの本人確認書類がない場合には、すでに村に印鑑登録をしている方が保証人になることにより登録することができます。
*代理人が印鑑登録する場合は照会書を本人に郵送する方法により登録を行うこととなります。詳しくは下記をご覧ください。
印鑑登録証明書の交付申請に必要なもの
- 登録時に交付される印鑑登録証
*本人、代理人ともに交付申請時は印鑑登録証の提示が必要です(代理人の申請時に委任状などは不要です)
印鑑登録の廃止や改印、印鑑登録証の紛失について
印鑑登録証を紛失した場合や、印鑑を紛失・毀損したとき、または登録印鑑を変更する場合は届出が必要になります。また、再度印鑑登録を希望する場合は、登録申請を行う必要があります。なお死亡したときや村から転出したときは、自動的に登録が廃止となります。
登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2023年12月1日