印鑑登録
登録できる方
六ヶ所村に住民登録又は外国人登録をしている満15歳以上の方
(未成年者が登録をするときは、親権者の同意書が必要です。)
登録できる印鑑
一人につき1個
※以下のような印鑑は登録できません。
- 住民票、外国人登録原票に記載してある「氏」「名」以外の事項を表しているもの
- 印影の大きさが8mm以下又は25mm以上のもの
- 印影が不鮮明なもの
- 変形しやすい材質のもの(プラスチック、ゴム製のものなど)
- 他の人が登録している印鑑
登録に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人であることが確認できるもの
運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、身障手帳など、公的機関が発行している写真付証明書に限る。
写真付証明書がない場合には、六ヶ所村に印鑑登録をしている方が保証人になることにより登録することができます。
- 代理人が窓口に来るときは、本人作成の委任状と代理人の印鑑(認印可)
※代理人による登録申請の場合は、登録申請後に村から本人に対し確認のための照会書を郵送しますので、照会書に必要事項を記入し、窓口へ届け出てください。(郵送不可)
※照会書を代理人が窓口へ届け出る場合、本人の委任状が必要です。 (印鑑登録証は、代理人へ発行します。)
印鑑登録証明書の交付申請に必要なもの
- 印鑑登録証(登録証)
- 代理人が印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、代理人の印鑑(認印可)が必要となります。
印鑑登録を廃止するとき
印鑑登録証を持参のうえ、印鑑登録廃止届を提出してください。なお、印鑑登録証や登録した印鑑を紛失したときも、印鑑登録廃止届が必要です。
改印するとき
前の登録印鑑の廃止届をした後に、新しい印鑑の登録手続きをしてください。
婚姻などで氏名に変更があったとき
自動的に廃止にとなりますので、必要な場合は、新たに印鑑登録の手続きが必要です。
転出したとき
自動的に廃止となります。なお、再転入された場合は、新たに印鑑登録の手続きが必要です。
死亡したとき
自動的に廃止となります。
登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2021年1月19日