妊婦支援給付金(旧出産・子育て応援給付金)
妊婦支援給付金(旧出産・子育て応援給付金)について
令和7年4月1日から、「出産・子育て応援給付金」は、妊婦等への経済的支援として、「妊婦支援給付金」に
名称及び制度が変わりました。妊婦支援給付金は、
(1)妊娠届出時の妊婦支援給付認定後(5万円)
(2)出産予定日の8週間前の日以降の胎児の数の届出後(妊娠しているこどもの人数×5万円)
の2回に分けて支給します。
なお、令和7年3月31日までに出産したかたは、これまでどおり「子育て応援給付金」の対象となります。
妊婦支援給付金(1回目)(妊娠届出時)
▶給付の対象者
申請日に六ヶ所村に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた(転出予定のかたはご注意ください)。
※妊婦支援給付金の申請には、妊婦給付認定の申請をし、認定を受ける必要があります
(妊婦支援給付金(1回目)の申請と併せて受付します)。
▶給付額
5万円
▶申請方法
妊娠届出時、母子健康手帳を交付の際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請を受付します。
【必要書類】
・振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
※振込口座は申請者(妊婦)本人のものに限ります。
・マイナンバーが確認できる書類
▶申請期限
産科医療機関等で妊娠が確定した日から、2年を経過する日まで。
▶支給時期
申請受付後、書類等に不備がなければ、1か月程度を目途に指定口座に振り込みます。
※詳細は支給決定後に村が発送する「妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書」でご確認ください。
妊婦支援給付金(2回目)(胎児の数の届出時)
▶給付の対象者
申請日に六ヶ所村に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた(転出予定のかたはご注意ください)。
▶給付額
妊娠しているこどもの人数×5万円
▶申請方法
1.出生届出時、申請書と返信用封筒をお渡しします。
2.申請書に必要事項を記入し、下記の必要書類とともに郵送してください。
【必要書類】
・振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
※振込口座は申請者(妊婦)本人のものに限ります。銀行名、支店名、
口座名義、口座番号が確認できる箇所の写しを添付してください。
▶流産・死産などの取扱い
令和7年4月1日以降に、産科医療機関等において流産・死産などが確認された場合には、2回目の給付金の
対象となります。申請方法などをお伝えしますので、六ヶ所村こども家庭センター室(0175-72-8035)まで
ご連絡ください。
▶申請期限
出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで。
※流産・死産などの場合は、流産等が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで。
▶支給時期
申請受付後、書類等に不備がなければ、1か月程度を目途に指定口座に振り込みます。
※詳細は支給決定後に村が発送する「妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書」でご確認ください。
▶その他
1回目の給付申請の際に、六ヶ所村以外で妊婦給付認定を受けたかたが、六ヶ所村に転入後、2回目の給付を
申請する場合は、改めて六ヶ所村に「妊婦給付認定申請」をする必要があります。妊婦給付認定申請書を
お渡ししますので、該当となるかたは、六ヶ所村こども家庭センター室(0175-72-8035)までご連絡ください。
よくあるご質問
Q:給付金の申請に所得制限はありますか。
A:所得制限はありません。
Q:給付金の振込口座を夫名義の口座とすることはできますか。
A:給付金は申請者(妊婦)名義の口座への振込みが原則です。
Q:流産(または死産)となりました。給付金の支給を受けることはできますか。
A:妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、給付金の支給対象となります。
手続きについては別途案内しますので、ご相談ください。
Q:DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、やむを得ず、住民票を元の住所地である六ヶ所村から
異動させずに、別の市町村に避難しています。この場合、六ヶ所村・避難先の市町村のどちらへ給付金の
申請をすればいいですか。
A:申請は住民票のある自治体で行うため、六ヶ所村での申請となります。ご事情により、郵送手続きの
案内等させていただきますので、ご相談ください。
Q:里帰り先で出産し、面談(新生児訪問等を実施する場合)を受けました。この場合、給付金の支払は
里帰り先の市町村と六ヶ所村のどちらで対応してくれますか。
A:住民票を異動せず、里帰り出産をした方に対しては、六ヶ所村で妊婦支援給付金を支給します。
ご注意ください!
妊婦支援給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。ご自宅や職場などに六ヶ所村から
お問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための
手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに
こども支援課または最寄りの警察にご連絡ください。