令和6年度の個人住民税に適用される定額減税について
令和6年度の個人住民税に対して定額減税を実施します
「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において個人住民税の定額減税が決定されました。
本ページでは、令和6年度個人住民税の定額減税に関する概要等をお知らせします。
掲載する情報は随時更新いたします。
個人住民税定額減税の実施については「個人住民税の定額減税に関するよくあるご質問」をご覧ください。
税度概要
「個人住民税の定額減税」は住民税のうち所得割額から定額による減税を行うものです。
「個人住民税の定額減税」は「所得税の定額減税」とは異なりますのでご注意ください。
ただし次に該当する方は定額減税の対象になりません。
〇令和6年度の住民税が均等割※および森林環境税※のみ課税される方
〇令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額※が1,805万円を超える方
合計所得金額が1,805万円を超える方とは、給与収入のみの場合、2,000万円を超える方を指します。
※均等割とは?
均等割とは、所得にかかわらず定額の負担を求めるものです。
また所得に応じた負担を求める所得割があります。
※森林環境税とは?
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
※合計所得金額とは?
①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び
雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
減税の内容
減税額は以下の金額の合計額とします。
税目 | 対象者 | 減税額 | 備考 |
個人住民税 (所得割) |
本人 | 1万円 | |
控除対象配偶者 | 1万円 | 国外居住者を除く | |
扶養親族 | 1人につき1万円 | 国外居住者を除く |
減税の方法
定額減税に関するよくあるご質問ページに事例別のQ&Aを掲載しています。