令和6年度の個人住民税に対して定額減税を実施します

 「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において個人住民税の定額減税が決定されました。
  本ページでは、令和6年度個人住民税の定額減税に関する概要等をお知らせします。
  掲載する情報は随時更新いたします。
  なお、定額減税の実施方法や申請時期等については、詳細が決定次第、広報ろっかしょや
  ホームページでお知らせします。

税度概要

 「個人住民税の定額減税」は住民税のうち所得割額から定額による減税を行うものです。
 「個人住民税の定額減税」は「所得税の定額減税」とは異なりますのでご注意ください。
  ただし次に該当する方は定額減税の対象になりません。

  〇令和6年度の住民税が均等割および森林環境税のみ課税される方
  〇令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,805万円を超える方
   合計所得金額が1,805万円を超える方とは、給与収入のみの場合、2,000万円を超える方を指します。


 ※均等割とは?
   均等割とは、所得にかかわらず定額の負担を求めるものです。
   
また所得に応じた負担を求める所得割があります。
 
森林環境税とは?
   森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
   個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

 合計所得金額とは?
   ①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び
    雑所得の合計額(損益通算後の金額)
   ②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
    ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
 

減税の内容

  減税額は以下の金額の合計額とします。

税目 対象者 減税額 備考
個人住民税
(所得割)
本人 1万円  
控除対象配偶者 1万円 国外居住者を除く
扶養親族 1人につき1万円 国外居住者を除く

減税の方法

  定額減税に関するよくあるご質問ページに事例を掲載しています。