定額減税に関するよくある質問

 本ページでは、令和6年度個人住民税の定額減税に関してよくあるご質問とその回答を掲載します。
 所得税定額減税については関連サイトに掲載したリンク先をご参照ください。
 ※
掲載する情報は随時更新いたします。

質問カテゴリ(下記リンクをクリックすると該当箇所へ移動します)
定額減税の対象  徴収別の計算例(①特別徴収 ②普通徴収 ③年金特別徴収)  その他質問   関連サイト

定額減税の対象等について
Q.定額減税の対象になる人、対象になる税は何ですか?

A.令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象となります。
  
対象となる税は個人住民税になります。
  ただし、以下に該当する人及び税目は定額減税の対象にはなりません。
    ①令和6年度の個人住民税が、非課税の場合
    ②令和6年度の個人住民税が、均等割及び森林環境税のみ課税される場合
   法人住民税(均等割)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税は定額減税の対象にはなりません。

Q.令和5年中に収入が無く(休職しており無収入のため)令和6年度の住民税は非課税になります。
  この場合は定額減税が適用されますか?

A.令和6年度の住民税が非課税の場合、定額減税は適用されません。
  定額減税は、令和6年度に個人住民税の所得割額が課税される方が対象となります。
  なお、収入が無く家族の扶養になっている場合は、定額減税の対象となる扶養者に該当し
  被扶養者の扶養親族として定額減税額に加算されます。

Q.妻と子どもを2人扶養する4人家族です。この場合の定額減税額はいくらになりますか?

A.定額減税額の算出方法
  ①納税義務者本人 1万円
  ②控除対象配偶者または扶養親族 1人につき1万円
   ただし、②に該当する方が国外居住の場合は定額減税の対象となりません。

  質問のケースでは、本人、妻(控除対象配偶者)、子ども2人(扶養親族)が定額減税の対象となります。
  1万円(納税義務者本人)+3人(妻、子2人)×1万円=4万円
(納税義務者の定額減税額)
  ただし、妻と子は国内居住者に限ります。

  
  定額減税の計算方法についてこちらの動画でも紹介しています。

  

Q.なぜ国外に居住する扶養親族が定額減税の加算対象にならないのですか

A.国外居住者は定額減税の対象にはなりません。
  今回の定額減税は「国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置」です。
  そのため定額減税の対象者を国内に住所を有する者に限定しています。

Q.自分の正確な定額減税額を知る事は出来ますか

A.自身の正確な定額減税額は、納税通知書で確認する事が出来ます
  なお、納税通知書は個人住民税の徴収方法によって送付方法が異なります。
  ①給与所得からの特別徴収の場合 … 令和6年5月下旬頃勤務先より配布予定
  ②普通徴収または公的年金等からの特別徴収の場合 … 令和6年6月上旬頃に個人宛に送付予定

Q.令和5年中に子どもが生まれました。生まれた子どもは定額減税の対象になりますか

A.令和5年中に生まれたお子様は、定額減税被扶養者の加算対象となります。
  定額減税額は、令和6年度個人住民税の扶養親族数を元に加算額を算定しています。  
  扶養控除の基準日は各年の12月31日です。
そのため令和5年中に生まれたお子様は、
  令和6年度個人住民税の扶養親族数となるため定額減税の加算対象となります。

Q.令和6年に入ってから子どもが生まれました。生まれた子どもは定額減税の対象になりますか

A.令和6年1月1日以降に生まれたお子様は、定額減税被扶養者の加算対象にはなりません。
  令和6年度個人住民税の控除対象となる扶養親族は令和5年12月31日の現況で判定を行います。
  定額減税額は、令和6年度個人住民税の扶養親族数を元に加算額を算定しています。
  そのため令和6年に入ってから生まれたお子様は、令和7年度個人住民税の扶養親族数に該当し、
  令和6年度に実施される定額減税の加算対象には含まれません。

Q.令和6年中に扶養親族が追加となりました。追加した人数は定額減税の対象になりますか

A.令和6年中の扶養親族の追加は、定額減税の加算対象にはなりません。
  定額減税額は、令和6年度個人住民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。
  年度途中の扶養親族の追加は、その年の個人住民税額に影響を及ぼしません。
  したがって定額減税額の加算対象にはなりません。

Q.令和6年になってから六ヶ所村に引っ越しました。定額減税の対象になりますか

A.定額減税の対象になりますが六ヶ所村での減税実施にはなりません。
  定額減税の根拠となる個人住民税額は、原則として令和6年1月1日時点で住所のある自治体で計算が行われます。
  
令和6年1月2日以降に引っ越してきた場合は、令和6年1日1日にお住まいの市町村において定額減税を実施します。

Q.以前から六ヶ所村に住んでおり令和6年4月より六ヶ所村内で初めて働き始めました。定額減税の対象になりますか

A.令和6年4月から新規就業した場合は、定額減税の対象にはなりません。
  定額減税の根拠となる個人住民税額は、
前年所得から各種控除を差し引いた額を元に計算されます。
  令和6年4月より新規就業した場合は、前年度所得が存在しないため個人住民税は課税されません。

  上記月日で就業した人に対して個人住民税が課税されるのは令和7年6月からになります。
  そのため今回の定額減税の対象にはなりません。

徴収別の計算例
Q.住民税は会社の給料から天引きされています。どのように定額減税が行われますか

A.住民税が給与から天引きされる徴収方法は「特別徴収」と言います。
  特別徴収は、従業員が納付すべき住民税を勤務先である事業者(会社など)が毎月の給与から控除し、
  本人の代わりに納付する方法です。

  1年分の個人住民税額を12分割して毎月の給与からひと月ずつ徴収していきます。
  個人住民税は、その年の6月から翌年の5月までの12か月で1サイクルとなります。
  令和6年度の場合、個人住民税の徴収期間は令和6年6月から令和7年5月となります。

  通常時の特別徴収イメージ

 年  令和6年 令和7年 合計
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 12か月
分割数 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 12/12

  定額減税実施時(令和6年度のみ)

   定額減税後の個人住民税額を11分割して令和6年7月から令和7年5月の給与からひと月ずつ徴収します。
   定額減税実施時に減税の対象となる方からは、6月分個人住民税は徴収しません。
  (給与から個人住民税の天引きが行われません)
   
定額減税の対象とならない方は、通常通り6月分給与から個人住民税の徴収が行われますのでご注意ください。

  定額減税時の特別徴収イメージ

令和6年 令和7年 合計
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 12か月
分割数 徴収
しません
1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 11/11

  特別徴収の計算例
  納税義務者本人が独身者で減税前の個人住民税所得割額90,000円の場合
   
計算式
    定額減税前の個人住民税額 - 
納税義務者本人1人分の定額減税額 = 定額減税後の個人住民税額
       90,000円      -       10,000円       =    80,000円

   内訳
     80,000円(定額減税後の個人住民税額)÷11か月(令和6年7月~令和7年5月の11か月)=7,272円
    ・7月分個人住民税額 =7,200円+800円(端数)=8,000円
     減額された個人住民税額は、村が発行する特別徴収税額の決定・変更通知書に沿って計算し、
     100円未満の端数は最初の月となる7月にまとめて徴収します。

    ・8月以降個人住民税額=7,200円×10か月=72,000円

  通常時と定額減税時の比較

令和6年 令和7年 合計
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
通常時 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 90,000
定額減税 徴収
しません
8,000 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 80,000
                                                             (単位:円)

Q.住民税は納付書払いを選択しています。

  口座振替を選択しています。どのように定額減税が行われますか

A.住民税を納付書を用いて納付する。若しくは口座振替を用いて納付する方法を「普通徴収」と言います。
  
普通徴収は、村から送付される納税通知書を使い納税者本人が住民税を納付する方法です。
  
1年分の個人住民税額を6月・8月・10月・12月の年4回に分けて納付します。

  通常時の普通徴収イメージ

令和6年 令和7年 合計
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 12か月
  第1期
徴収月
  第2期
徴収月
  第3期
徴収月
  第4期
徴収月
          全4回

  定額減税実施時(令和6年度)
   定額減税前の1年分の個人住民税額を基に第1期分(令和6年6月分)から定額減税額を控除します。
   第1期で控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月分)以降の税額から順次控除していきます。

  定額減税時の普通徴収イメージ

令和6年 令和7年
6月
(第1期)
7月 8月
(第2期)
9月 10月
(第3期)
11月 12月
(第4期)
1月 2月 3月 4月 5月

 

税額控除実施 6月分から
控除しきれない
額を控除
8月分から
控除しきれない
額を控除
10月分から
控除しきれない
額を控除


 

  計算例1
  例年の個人住民税所得割額50,000円の単身者の場合
   例年
  
  50,000円(定額減税前の個人住民税)÷4期(令和6年6、8、10月、12月の全4期)=1期あたり7,500円
   定額減税時 
    10,000円(
納税義務者本人1人分の定額減税額)
    12,500円(第1期 個人住民税額)-10,000円(納税義務者本人1人分の定額減税額)
    =2,500円(第1期 個人住民税額)…定額減税残額0円     
    定額減税残額が0円のため第2期以降個人住民税額は、通常時と同額となる(第1期で定額減税額全てを控除しきったため)

  例年と定額減税の比較(計算例1)

令和6年 令和7年 合計
6月(第1期) 7月 8月(第2期) 9月 10月(第3期) 11月 12月(第4期) 1月 2月 3月 4月 5月
例年 12,500円   12,500円   12,500円   12,500円           50,000円
定額減税 2,500円   12,500円   12,500円   12,500円           40,000円

  計算例2
  例年の個人住民税所得割額50,000円(納税義務者本人分)、納税義務者本人と控除対象配偶者、扶養親族2人の4人家族の場合
   定額減税額の計算方法
   40,000円(本世帯例における納税義務者への定額減税合計額)=10,000円(本人1人分の定額減税額)+10,000円×3人(控除対象配偶者:1人・扶養親族者数:2人)
   第1期:12,500円(住民税)-12,500円(定額減税)= 0円(第1期 個人住民税額)…定額減税残額27,500円
   第2期:12,500円(住民税)-12,500円(定額減税)= 0円(第2期 個人住民税額)…定額減税残額15,000円
   第3期:12,500円(住民税)-12,500円(定額減税)= 0円(第3期 個人住民税額)…定額減税残額  2,500円
   第4期:12,500円(住民税)-  2,500円(定額減税)=10,000円(第4期 個人住民税額)…定額減税残額 0円

  例年と定額減税の比較(計算例2)

令和6年 令和7年 合計
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
例年 12,500円   12,500円   12,500円   12,500円           50,000円
定額減税 0円   0円   0円   10,000円           10,000円
Q.住民税を納付している年金受給者です。所得は年金のみですが、どのように定額減税が行われますか?

A.年金から個人住民税(村民税・県民税・森林環境税)が差し引かれる場合は
  原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。

  年金特別徴収とは?
   公的年金支給額から個人住民税を天引きして納付することを個人住民税の「年金からの特別徴収」といいます。

   例年は、1年分の個人住民税額を4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回に分けて徴収します。

  例年の年金からの特別徴収イメージ   

令和6年 令和7年 合計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 12か月
  徴収月   徴収月   徴収月   徴収月   徴収月   徴収月   全6回
  前年度分の税額の2分の1を上記3期で徴収
(仮特別徴収税額)
当年度分徴収税額から仮特別徴収税額を除いた額を
上記3期で徴収(本特別徴収税額)
 

  ※公的年金からの特別徴収の開始年数によって徴収月や徴収回数が異なります。
   初めて特別徴収する場合:4月を除く全5回
   特別徴収が2年目以降の場合:全6回

  定額減税実施時(令和6年度)
   定額減税前の1年分の個人住民税額を基に令和6年10月分の特別徴収税額から定額減税額を控除します。
   令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除していきます。

令和6年 令和7年 合計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 12か月
  4月、6月、8月分は令和5年に
確定・通知した額の徴収となります
  税額控除
実施
  10月分から控除
しきれない額を控除
  12月分から控除
しきれない額を控除
   

   ※計算例は普通徴収と同様の考え方となります。

Q.各徴収方法のイメージ図がひとまとめになった資料はありますか

A.こちらのリーフレットをご覧ください。
  本リーフレットは総務省が提供するリーフレットを元に作成しております。

その他質問
Q.なぜ給付ではなく減税なのですか

A.賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に
  下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたためです。

Q.定額減税が行われることとなった経緯は

A.令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、
  賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための
  一時的な措置として令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の減税を実施するとされました。

Q.所得税の定額減税について教えてください。

A.所得税は国税であるため村でお答えすることは出来かねます。
  所得税定額減税については国税庁のホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
  若しくは管轄する税務署(六ヶ所村の管轄は十和田税務署です)へお問い合わせください。

Q.所得税だけでなく個人住民税からも減税する理由は?

A.所得税よりも個人住民税の方が納税義務者が多いことを踏まえ、個人住民税の負担されている方にも減税の効果を波及させるため、
  個人住民税においても減税を行うこととされたものです。

Q.ふるさと納税を行っています。令和6年度の定額減税は今後のふるさと納税限度額算出に影響はありますか

A.ふるさと納税に定額減税の影響はありません。
  ふるさと納税の限度額算定は定額減税前の所得割額となります。

Q.納付している住民税や所得税より定額減税の方が多くなりそうです。差分の扱いはどうなるのですか?

A.納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額納付している(定額減税可能額)が、
  定額減税前の所得税・個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる場合が想定されます。
  そのような定額減税しきれないと見込まれる方につきまして減税しきれない差額を調整給付金として支給します。
  ただし、全ての方が調整給付金の支給対象者にはなりませんのでご注意ください。
  定額減税の対象者うち定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)方が調整給付金の対象者となります。

  なお、村民の皆さまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の課税状況に基づき給付額を算定します。
  令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年と比較して所得に変動がある、当初の給付額に不足があること
  が判明した場合は、令和7年度に追加で給付をします。
Q.なぜ差分の給付が令和7年度に実施されるのですか?

A.調整給付金支給の算定は、迅速な給付を行う観点から令和5年の所得・控除状況を基準とします。
  その基準と令和6年分の所得税額が確定しなければ調整給付金の支給対象者の判定をするための
  比較を行うことが出来ません。  
  支給対象者漏れや誤りの無い正確な判定をするため令和5年、6年の情報が必要になることから
  調整給付金の支給は令和7年度実施となります。

関連サイト
Q.定額減税について国が準備しているホームページはありますか?

A.定額減税について以下のホームページが開設されております。
  
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)
   給付金や定額減税全般に関する紹介、関連リンク集が掲載されています。
  ・定額減税減税について(国税庁)
   所得税定額減税に関する概要が掲載されています。
  ・
定額減税特設サイト(国税庁)
   給与等の源泉徴収事務について詳しい解説があります。
   給与支払者向けのコールセンターや説明会開催日程等も掲載されています。