請願・陳情
請願・陳情の出し方
皆さんが村の仕事に対して意見や要望などがあるときは、請願書や陳情書を村議会に提出することがで きます。
また、国や県の所管するもので地域の公益に関わるものついては、議会に「意見書の提出を求める請願又は陳情」を提出することができます。
請願は1人以上の議員の紹介(署名又は記名押印)が必要ですが、陳情は必要ありません。請願書・ 陳情書の様式は特に定めていませんが、趣旨、提出年月日、提出者の住所・氏名を記載し、署名又は記名押印し、議長あてに提出してください。
請願書
村議会議員1人以上の紹介が必要です。
陳情書
紹介議員は不要です。
陳情は請願と同様に取り扱われます。
(※紹介議員とは、請願の内容に賛成する議員のことです。)
提出できる人
だれでも提出できます。
六ヶ所村以外にお住まいの人、外国人、未成年者、法人でも提出することができます。
提出の方法
できるだけ村議会事務局に直接持参してください。郵送される場合は、あらかじめ村議会事務局にご連絡ください。
提出の時期
請願・陳情は3月、6月、9月、12月の年4回開催される村議会定例会で審査されます。
村議会では原則として、定例会開会前の議会運営委員会開催の前日までに受理したものを当該本会議で審議することとしています。 それ以降に受理されたものは次期定例会で審議されることになります。
請願・陳情の処理
請願は担当の常任委員会又は特別委員会に付託し、その審査結果をもとに本会議で採択(願いの趣旨に賛成)、不採択(願いの趣旨に反対)を決めます。
採択された請願は、その結果を村長その他の執行機関に送付します。
書き方
- 用紙はA4版を使用し、日本語で書いてください。書式については、記載例を参照してください
- 請願・陳情者は、表題、趣旨、提出年月日、住所を書き、署名又は記名押印してください。
(法人等は名称、代表者署名又は記名押印してください。) - 請願・陳情者が多数のときは代表者を決め、署名簿を末尾につけてください。
- 表題及び趣旨は簡単明瞭に、誰が読んでもわかるようにしてください。
- 内容がいくつかにわたるときは、内容ごとの請願・陳情としてください。
- 道路等場所を示す必要があるものは、なるべく現地見取り図を添えてください。
- 次の内容の陳情については、委員会に付託しない取扱いとすることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 基本的な人権を否定するなど違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めることを願意とするもの
- 個人の秘密を暴露するもの
- 国及び他の地方公共団体の事務に関するものなど明らかに六ヶ所村の権限外の事項に関するもの
- 六ヶ所村議会として既に結論を出した請願書若しくは陳情書、又は既に意見書を提出若しくは決議を可決したものと同一趣旨のもので、その後特段の状況の変化がないと認められるもの
- 六ヶ所村に住所を有しない者(村政に利害関係を有するものを除く。)から提出されたもの
- 訴訟係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
- 村職員の身分に関し懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
請願・陳情書の記載例
登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2011年10月1日