申告をしなければ・・・

前年中の収入が無かった場合でも、以下の理由により住民税の申告が必要となります。忘れずに住民税(村・県民税)申告を行ってください。

◆課税・非課税証明書を発行することができないため。

 なお、被扶養者の方につきましては、申告がなくても所得金額が未記載の非課税証明書を発行することができます。

◆国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの保険料の算定ができないため。

 国民健康保険税などの算定には、その方の所得等の把握が必要となります。申告がない場合には、正しい計算がされず、保険税額や保険料額が高額になる場合があります。

申告の要・不要の判定について

下記のフローチャートで申告が必要かどうか確認してみましょう。

 

 

 

来場せずに申告する方法

 自宅でパソコンやスマートフォンを利用し、e-Tax(電子申告)で申告する方法や、国税庁ホームページから申告書を作成し税務署へ郵送する方法があります。ぜひご利用ください。