新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援について
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援策をお知らせします。
経営相談窓口
国では、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けております。
詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。
www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html
資金繰り支援
青森県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金(災害枠)」
青森県特別保証融資制度は、県が貸付原資の一部を金融機関に預託することにより、通常よりも低い金利での利用を可能とする融資制度です。
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者に対する支援策として、特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」に、「令和2年新型コロナウイルス感染症」を指定しました。
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者に対する支援策として、特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」に、「令和2年新型コロナウイルス感染症」を指定しました。
融資対象 :令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に影響を受けている中小企業者
資金使途 :運転資金、設備資金
融資限度額:1,250万円
融資期間 :7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
融資利率 :0.9%
信用保証料:県による信用保証料の3割補給後の保証料を村が全額補給
※災害枠で保証を受けるには「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」のいずれかの保証制度の適用を受けている必要があります。
青森県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金(経営安定化枠)」
「経営安定化枠」は新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障を生じている場合でもご利用いただけます。
融資対象 :最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少しているもの
資金使途 :運転資金
融資限度額:1,250万円
融資期間 :7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
融資利率 :金融機関の所定利率から0.8%引き下げた利率
信用保証料:村が全額補給
利用手続について
青森県特別保証融資制度の取扱金融機関の融資担当窓口へお申込みください。
青森県特別保証融資制度の取扱金融機関(順不同)
青森銀行、みちのく銀行、岩手銀行、東北銀行、秋田銀行、北日本銀行、みずほ銀行
青い森信用金庫、東奥信用金庫、青森県信用組合、ウリ信用組合、商工中金
登録日: 2020年3月31日 /
更新日: 2020年3月31日