3月中旬から4月上旬にかけての引越しシーズンは、転入転出届などの手続きで役場窓口へ多くの方が来庁されます。新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、極力混雑日の来庁を避けていただきますようお願い申し上げます。

 転入届については、住民基本台帳法により、住み始めてから14日以内に届け出することになっておりますが、当分の間、繁忙期の来庁を避けたことにより届出期間を経過した場合については、住民基本台帳法上の「正当な理由」に該当し、期間内の届出と同様の取扱いを行うことが可能となりました。

 住民異動に伴い発生するその他の手続きを含め、届け出を急ぐ必要がない方におかれましては、混雑時の来庁を避けてお越しいただきますようご協力をお願いいたします。