セーフティネット保証制度とは

 セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、「売上高の減少」や「突発的な災害」等の影響により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対する信用保証協会の公的保証制度です。

 認定対象は、中小企業信用保険法第2条第4項で定められており、以下のとおりです。

  第1号  連鎖倒産防止

  第2号  取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

  第3号  突発的災害(事故等)

  第4号  突発的災害(自然災害等)

  第5号  業況の悪化している業種(全国的)

  第6号  取引金融機関の破綻

  第7号  金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

  第8号  金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

指定期間

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号 : 令和4年6月1日まで(指定期間が延長となりました!)

 

対象となる中小企業者

 中小企業信用保険法第2条第1項に定められている中小企業者であって、上記の各号のいずれかに該当することについて、村長の認定を受けたものが対象となります。

 

手続きの流れ

 1.制度の該当になる場合、認定申請書および添付書類(※1)を政策推進課へ提出ください。

 2.提出された認定申請書および添付書類を審査した上で、認定書を発行(1~2日程度)いたします。

 3.発行された認定書を持参の上、有効期間内(※2)に金融機関又は信用保証協会へお申し込みください。

 ※1 添付書類

 ・事業内容の分かる書類(商業登記簿謄本、営業許可書の写し等)

 ・直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書)

 ・売上を確認できる書類(損益計算書、売上台帳等)

 ※2 認定書の有効期間は認定日から30日間となります。ただし、令和2年5月1日から7月31日までに発行する認定書の有効期間については8月31日までとなります。なお、5月1日以前に発行した認定書についても、有効期間は8月31日までとしますので、再度申請する必要はありません。

 注)村による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。

 

【参考】中小企業庁ホームページ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm