(災害救助法の適用による『屋根の雪下ろし』について)

 大雪に伴い、令和8年2月2日付で、当村に災害救助法が適用されました。

 これにより、住家の屋根に雪が積もって放置しておけば住家が倒壊するおそれのある場合の雪下ろしや、玄関周りの敷地に積雪があり、除去しなければ家に出入することができない場合の敷地内の除雪等について、被災者自らの労力や資力で行うことが困難な場合に村が実施します。

 

■対象となる世帯(すべてに該当する必要あり)

・現在、居住している家屋であること(物置、倉庫、カーポートは対象外)

・自力でできないこと(高齢者や障がいがあり、対応できる親族等が県内にいない等)

・事業者に依頼する資力がないこと(住民税非課税世帯等)

 

対象となる住宅の状況例

あくまで家屋倒壊のおそれがある場合であり、下記の状況があっても軽微なものは対象となりませんので、あらかじめご了承ください。

(1) 住宅に軋み(きしみ)が生じている。

(2) 雪の重みにより、住宅の出入口の開閉に支障が生じていること。

(3) 積雪が窓ガラスに密着して、窓ガラスが割れるおそれがある。

(4) 降り積もった雪と屋根雪が繋がって、窓ガラスや壁面を損傷させるおそれがある。

(5) プロパンガスや給油器が設置されている場所が雪により埋まり、設備の交換作業ができない。

(6)屋根から下ろした雪が、住宅の側面に大量にあり、これ以上、屋根雪を下ろすことができない。 など

 

実施範囲

 ①屋根雪の雪下ろし

 ②玄関などの出入口へのアプローチの確保

 ※日常的な除雪を行うものではなく、あくまで、救助として、当面の日常生活に最低限必要な場所が対象と

  なります。駐車場や物置、倉庫等は対象となりません。 

 

受付期間

 令和8年2月3日(火)から~ 令和8年2月9日(月)まで

 

相談窓口

 原子力対策課

 ・電話番号 0175-72-8132

 ・受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで