令和2年分の確定申告に関するお知らせ
新型コロナウイルスにより、以下の点が大きく変わります。
申告期限が延びます
例年、確定申告は2月16日~3月15日に行われていますが、令和2年分は2月8日~3月15日までとし、1週間早く始まります。詳細な日程については「広報ろっかしょ2月号」に掲載します。
新型コロナウイルス感染症対策をいたします
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から3密(「密閉」「密集」「密接」)を避けるための
「新しい生活様式」に基づく対策を実施します。来場者の方には何かとご不便をおかけすることになりますが、
ご理解とご協力をお願いします。詳細については「広報ろっかしょ2月号」に掲載します。
平沼出張所ではお車でお待ちいただきます
平沼出張所では、十分な待合いスペースが確保出来ないため、お車の中など会場外でお待ちいただくこととなります。ご理解とご協力をお願いします。
以下の給付金は課税対象です
給付金名 | 給付内容 | 給付金額 | 課税対象者 | 所得の種類 |
六ケ所村事業支援給付金 | 村内に住所又は本店を有する個人事業主等に対する不安を解消することを目的とした給付金 | 給付対象者1者につき20万円 | 申請者(事業主) |
事業所得 ※その他の収入となります |
六ケ所村生活支援給付金 | 村民の生活の不安に対する解消を目的とした給付金 | 1人につき5万円 | 申請者(世帯主) |
一時所得 |
六ケ所村学生等支援給付金 | 学生等の修学に対する不安を解消することを目的とした給付金 |
学生1人につき20万円 |
申請者(学生本人) | 一時所得 |
六ケ所村高等学校等修学支援給付金 | 対象高校生等の修学に対する不安を解消することを目的とした給付金 | 学生1人につき10万円 | 申請者(保護者) | 一時所得 |
※村以外の給付金についても課税となる場合があります。詳しくは申請窓口までご確認ください。
一時所得とは?
懸賞金や自分が保険料を支払った生命保険の満期金等、一時的な所得のことです。自分が働いて得た所得や土地などの資産を売却して得た所得ではありません。特別控除額50万円が適用となるので他の一時所得との合計額が50万円を超えない限り課税対象とはなりません。
計算方法
例)六ケ所村生活支援給付金の給付人数が5人だった場合
(25万円-0万円)-50万円×1/2=0 一時所得0円 → 申告不要
給付金の他に満期保険金125万円(払込済保険料40万円)があった場合
{25万円+(125万円-40万円}-50万円×1/2=30万円 一時所得30万円 → 申告必要
十和田税務署からの確定申告のお知らせはこちらをご覧ください。
〈内容〉ステイホームで確定申告
20210107-125209.pdf [152KB pdfファイル]
