令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります(健康保険証は今までどおり使えます)。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルサイト内で事前登録が必要です。

事前登録は、お持ちのスマートフォンやパソコンから行うことができます(ただし、カードリーダーが必要です)。

マイナンバーカードをお持ちの方で、スマートフォンやパソコンから申し込みができない人は、本庁舎1階住民課の窓口に、申し込みを行うパソコンを用意しておりますので、ご利用ください。

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードを健康保険証として使うときは、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局で

マイナンバー(12桁の数字)を見せることはありません。また、「電子証明書」に健康保険情報や薬局情報などは記録されません。

 

今までどおり健康保険の切り替え手続きは必要です!

健康保険は自動で切り替わらないので、就職や転職、引っ越しをした場合の、健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。

 

 

どんないいことがあるの?

   ① 健康保険証としてずっと使える

       健康保険切り替え手続き後、健康保険証が手元に届くのを待たずに受診することができます。

 ② 医療機関・薬局への書類の持参が不要になる

      高齢受給証や高額療養費制度の限度額適用認定証など、窓口に提出する書類の持参が不要になります。(※1)

 ③ 健康管理を行う上で便利になる

      マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

   患者の同意のもと、医師や薬剤師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになり、

   適切な診療や服薬管理が可能となります。

 ④ 所得税の確定申告の医療費控除が簡単になる

      令和3年分所得税の確定申告(予定)から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費控除を

   自動入力することができるようになります。

 

いつから使えるの?                           

現在

 マイナポータルで、利用申し込み受付中

  ↓

令和3年3月(予定)から

 マイナンバーカードが健康保険証として順次使えるようになる(使える医療機関・薬局には、ステッカー・ポスター

 で表示があります。)令和5年3月末には概ね全ての医療機関や薬局での導入が予定されている

  ↓

令和3年10月(予定)から

 マイナポータルで、薬局情報・医療費情報を見ることができるようになる

  ↓

令和3年分所得税の確定申告(予定)から

 医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費控除を自動入力することができるようになる

 

 詳しくは、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)をご覧ください。

 

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 (※1)村独自の医療費助成等については、医療機関・薬局への書類の持参が引き続き必要です。

     例 乳幼児等医療費受給資格証、ひとり親家庭等医療費受給資格証、自立支援医療受給者証(更生医療・育成

       医療・精神通院)、重度心身障害者医療費受給者証(国保加入者のみ)

 


〈問い合わせ〉

 マイナンバーカードのこと                住民課 72-8161

 マイナポータルのこと                  総務課 情報システムグループ 72-8015

 国民健康保険の資格・税のこと              税務課 72-8019

 国民健康保険の給付・特定健康診断・後期高齢保険のこと  健康課 72-8143