個人住民税特別徴収に関するお知らせ
個人住民税の特別徴収
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与の支払者が、毎月支払う給与から従業員(納税者)が納めなければならない個人住民税を、6月から翌年5月までに12回にわたって差し引いて納めていただく制度をいいます。
特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者に、毎年、5月末までに税務課から「特別徴収義務者指定通知書」と「特別徴収税額の決定通知書」等が送付されます。
各種届出
従業員(納税者)に、退職や休職、転勤等の異動があったとき
従業員に異動があったときは、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を、異動のあった翌月10日までに必ず提出してください。
※ 特別徴収に係る給与所得者異動届出書の様式は、特別徴収義務者指定通知書の中にあります。複写式になっていますので、複写された側を郵送又は持参により提出してください。
<退職や休職時の一括徴収>
◆12月31日までの間に退職等をしたとき
異動者ご本人の申し出で、未徴収の税額を一括で徴収することができます。
※ 届出書中、下表「一括徴収の理由」の 1 に○をします。その他、徴収予定等を記載してください。
◆1月1日から4月30日までの間に退職等をしたとき
5月31日までに支払われる給与、退職手当等が未徴収の税額を超える場合、一括徴収が義務付けられています
ので、必ず一括徴収をお願いします。
※ 届出書中、下表「一括徴収の理由」の 2 に○をします。その他、徴収予定等を記載してください。
新規に特別徴収を希望するとき
従業員(納税者)の就職等で、年度の途中で特別徴収を希望するときは、特別徴収への変更届出書を提出してください。
※ 任意様式による届出書も受理しています。
事業所の住所等を変更したとき
事業所の住所、名称、電話番号等を変更した場合は、特別徴収義務者の住所・名称変更届出書を必ず提出してください。
※ 特別徴収義務者の住所・名称変更届出書(様式)は、特別徴収義務者指定通知書の中にあります。複写式になっていますので、複写された側を郵送又は持参により提出してください。
特別徴収の推進
青森県と村は、法律の趣旨を徹底し、個人住民税の特別徴収を積極的に推進していきます。
特別徴収を実施されていない給与の支払者は、特別徴収の実施にご理解とご協力をお願いします。
青森県庁ホームページ
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/tokubetsuchoshu_issei.html
