奨学資金貸与事業
奨学資金の貸与を希望する人
対象者
翌年4月に、学校教育法に規定する高等学校および大学等へ進学する人ならびに翌年4月現在在学中の人
申請受付期間
2月~3月中旬まで
例年、広報ろっかしょおよびホームページに募集の案内を出しております。
年度途中では受け付けていませんので、お申し込み忘れの無いようご注意ください。
奨学資金制度、必要書類または所得基準額などについてお気軽にお問い合わせください。
『今年度の申請受け付け 平成24年2月1日(水)~3月23日(金)』
申請書の配布
六ヶ所村教育委員会 学務課窓口 または 泊・平沼支所
申請方法
申請書に所定の添付書類を添えて、保護者だけでなく奨学資金の貸与を受ける本人も直接学務課へ来庁してください。
申請書類など
詳細については 「六ヶ所村奨学資金制度のご案内 [207KB pdfファイル]
」 をご参照ください。
申請書類は 「申請書等様式(3種類) [27KB pdfファイル]
参考 「奨学資金貸与条例 [96KB rtfファイル]
」
「奨学資金貸与条例施行規則 [169KB rtfファイル]
」
奨学資金の貸与を受けている人へ
提出書類
年度初めには、在学証明書と成績証明書を必ず提出してください。
届出
次の場合には教育委員会へ届け出てください。
- 奨学生の住所や身分に異動があったとき
- 転校、休学、退学したとき
- 連帯保証人に変更があったとき
貸与の停止または取り消し
以下のいずれかに該当した時は、奨学資金の貸与を停止または取り消しをする場合がありますのでご注意ください。
- 奨学資金の貸与を受ける経済的な理由を失ったとき
- 保護者が転居等により村内に住所を有しなくなったとき
- 退学または休学したとき
- 在学証明書、成績証明書を提出しないとき
- 負傷または疾病等のために成業の見込みが無いとき
- 学業成績または素行が著しく不良であると認めたとき
- その他奨学生として適当でないと認めるとき
奨学資金を返済している方へ
償還期間
貸与が終了した月の1年以内に償還を開始し、13年以内に償還を完了してください。
償還計画
月払、半年払、年払のいずれかで償還します。
償還期間内であれば、償還金額は個人で自由に設定できます。計画後であっても、変更や繰上償還も可能ですのでご相談ください。
償還方法
納付書
毎年3月頃に翌年の1年分をまとめて自宅に送付します。金融機関及び役場出納窓口(泊・平沼支所を含む)に現金で直接納付して下さい。
口座振替
- 「六ヶ所村奨学資金償還金口座振替依頼書」を取扱金融機関へ提出してください。口座振替は依頼書を15日(金融機関休業日の場合はその前営業日)までに提出すると翌月に、15日以降に提出すると翌々月に開始されます。なるべく開始希望前月の15日までに取扱金融機関へ提出してください。依頼書は学務課で配布します。
口座振替取扱金融機関
「みちのく銀行」・「青森銀行」・「青森県信用組合」の本支店
振替日
毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
- 口座振替が不能となった場合は、翌月に2カ月分を口座振替で請求します。その翌月も不能だった場合(2カ月連続で不能の場合)は口座振替を停止し納付書を発送します。
償還の猶予
奨学生であった人が、進学、災害、疾病などの事由により償還が困難であると認められるときには償還を猶予することができます。猶予を希望する場合は学務課担当まで申し出てください。



