固定資産税の課税誤りについて(お詫び)
このたび、土地及び家屋に係る固定資産税の課税誤りが判明いたしました。
土地については評価額の入力誤り、また家屋については滅失処理をしていなかったことにより税額を過大に課税していたものであります。
納税者の皆様にご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後は、再発防止の取組により適正な事務執行に努めてまいります。
1.経緯
土地については、令和3年度の固定資産税の評価額について住民から照会があり、地目ごとの価格や前年度との比較等の確認作業をしていた際に評価額が変わっていないことが判明しました。
家屋については、税務課で使用しているシステム(課税システム、GISシステム)の突合をした際に不一致があったことから判明しました。
2.調査結果
①土地 令和3年度分 雑種地(354筆)市街化区域農地(464筆) 293人 2,393,600円 還付加算金 3,300円
②家屋 令和2年度分 1棟 1人 2,800円
令和3年度分 2棟 2人 15,700円
※法人含めて、全体の件数821件、納税義務者数295名(家屋が同一者のため)、金額2,415,400円
3.誤りの原因
土地については、宅地の評価額を基準としている雑種地及び市街化区域農地の評価及びシステム入力に対する理解が不十分であったこと、また家屋については家屋調査時において、滅失届の提出について説明又は通知をしなかったことによるものであります。
4.今後の対応
①対象となる納税者の方々には、お詫びの文書と共に修正した納税通知書を発送いたします。
②対象となる納税者の方々のうち、既に納付済みの場合は、お詫びの文書と還付に係る書類を発送いたします。
5.再発防止策
土地の評価替えにおける雑種地や市街化区域農地に対する理解が不十分であったことについては、研修等による知識の向上を図ることとし、評価替えにおけるシステム入力及び家屋調査時における対応等については、事務マニュアルを見直すことで再発防止に努めてまいります。
【問い合わせ先】
六ヶ所村役場 税務課
℡ 0175-72-8019(直通) 0175-72-2111(内線:固定資産税122・116)