新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について

 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。

 「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」「パスポート情報等の記載のない日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面又は電子版で交付可能です。

 ※日本国内での利用については、接種済証や接種記録書も従来通りご利用頂けます。

申請先

 申請先は、接種を受けた際に住民票のある市町村(通常は接種券の発行を受けた市町村)です。

 転出により、接種時毎に、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票のあるそれぞれの市町村が申請先となります。

 例 1回目を村で接種 → 転出 → 2回目をA市で接種した場合:1回目の接種証明書を村(保健相談センター)で申請、2回目の接種証明書をA市で申請する。

書面での交付の場合

 保健相談センター窓口又は郵送での申請

 ※郵送の場合は、交付申請書及び必要書類を同封し、送付してください。送料についてはご負担ください。

電子(スマートフォン)での交付の場合

 「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」での申請((App StoreまたはGoogle Playで「接種証明書アプリ」と検索して、インストールできます。)

 アプリの情報については、デジタル庁のウェブサイトでご案内しています

申請時に必要なもの

  海外用及び日本国内用 日本国内用
書面

新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書

接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証など、写し可)
海外渡航時に有効なパスポート(写し可) 本人確認書類(写し可)
電子版 マイナンバーカード+カード受取の際に設定した券面入力補助用の暗証番号4桁
海外渡航時に有効なパスポート(原本)

 ※海外渡航時に有効なパスポート:接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。

 

その他、詳細につきましては、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について」をご覧ください。