特定不妊治療費助成事業
不妊治療を受けているご夫婦を対象に不妊治療に係る費用の一部を助成します。
対象者
※以下の項目にすべて該当
○戸籍法の規定による婚姻が確認できるご夫婦
○青森県特定不妊治療費助成事業に該当する場合は、先に青森県特定不妊治療費助成事業の交付を受けて
いること
○ご夫婦の双方またはその一方が申請した日において、1年以上前から六ヶ所村に住所を有していること
○村税の滞納がないこと
※治療を受けている医療機関は、青森県が指定した医療機関並びに指定したとみなす医療機関であること
※男性の不妊治療に係る費用も助成の対象となります。
助成回数・助成額
1回の治療につき15万円まで、年度を問わず10回まで
※特定不妊治療に要した医療費の自己負担額から青森県特定不妊治療費助成事業助成金及び医療保険に規定
する保険給付等の支給を受けることのできる額を控除した額
申請方法
1回の治療毎に、保健相談センターでお手続きください。
※申請期限については、青森県特定不妊治療費助成事業の交付の決定後、年度内に申請手続きをしてください。
ただし、交付の決定日によって、年度内の手続きが難しい場合は、一度、保健相談センターにご連絡をくだ
さい。
申請に必要なもの
◇六ヶ所村特定不妊治療費助成金交付申請書 特定不妊治療費助成金交付申請書 [19KB docxファイル]
◇青森県特定不妊治療費助成事業助成決定通知書
◇当該特定不妊治療で投薬を受けた方は、薬の領収書または薬局からの証明書
◇当該特定不妊治療の領収書
◇住民票謄本 ※続柄記載と指定してください(役場窓口で印鑑が必要です。)
◇納税証明書 ※ご夫婦2人分が必要です(役場窓口で印鑑が必要です。)
◇振込口座の確認ができる通帳
◇印鑑
